広告郵便物とは、手紙(第一種郵便物)または、はがき(第二種郵便物)のうち、「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動に関する広告」を目的とし、 同一内容で大量に作成された印刷物を内容とする郵便物のことで、郵便料金が8%~43%の割引 を受けることが出来ます。
※参考:日本郵便「広告郵便物」
●事前の承認
あらかじめ承認請求書に印刷物の見本を添えて取扱郵便局に提出し、承認を受ける必要があります。
また申請から承認までの日数、ならびに配達にも数日かかるため、早めに申請の準備を行わなければいけません。
●郵便物の種類
定形郵便物、定形外郵便物、通常はがき、往復はがきのいずれかに限ります。
(郵便区内特別郵便物、当社が発行する郵便はがき、選挙運動用通常はがきは対象となりません。)
●形状・重量・取扱い
形状および重量が同一 のものに限ります。
●差し出し通数
同時に2000通以上 差し出す必要があります。
●料金支払い方法
料金別納、料金後納、料金計器別納のいずれかに限ります。
●事前区分等
(a)受取人の住所または居所の郵便区番号ごとに区分して差出す必要があります。
(b)差出郵便局が交付する用紙に、上記(a)の郵便区番号を記入し、承諾される送達日数に対する余裕の程度に応じて「特割」(3日程度)、「特特」(7日程度)のいずれかを朱記。
郵便物とともに結束した上で差出す必要があります。
●バーコード付郵便物の割引率加算を受ける場合
厚さ6mm以下で封筒の材質等一定の条件を満たす定形郵便物、通常はがき、往復はがきのいずれかで、受取人の住所等を表す所定のバーコードを郵便物に記載してください。
(郵便区内特別郵便物、当社が発行する郵便はがき、選挙運動用通常はがきは対象となりません。)
●送達日数
郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に、3日程度または7日程度加算した日数により送達する特別な取り扱いをすることの承諾をしていただきます。
●オプションサービス
オプションサービスを付加することはできません。
具体的にこういったものが広告郵便に当てはまります。
・バーゲンセールのご案内
・会員募集案内
・新規開店の案内
・展示即売会の案内 など
同一内容にならないものや、同一内容であっても、商品などの広告を主目的としていないものなどは広告郵便として送ることはできません。
・請求書
・納品書
・広報誌
・求人広告 など
※あくまでも上記は例であり、広告郵便物に該当するかどうかは、最終的に差出郵便局の判断に委ねることになります。
・注文用の払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
例)申込書用紙、アンケート用紙、銀行口座払込書用紙等
・注文用または返信用で、受取人の住所・氏名等を記載した封筒または通常はがき
・注文を促すための商品見本であって、「見本」、「試供品」または「サンプル」の文字を記載したもの
・上記のほか、商品の購入もしくは役務の利用または返信を促すためのもの
例)割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペンなど
広告郵便の他にもバーコード割引など様々な割引があります。
発送コストの低減をするために何が該当するのか自分で全て調べたり、対応をしようとすると時間や手間もかなりかかってしまう場合もございますので、そのような場合はDM発送代行会社に発送作業の依頼をすることをオススメします。